今回はMS法人のメリット・デメリットについて述べさせて頂きます。
MS法人は、営利目的で運営ができます。一方、医療法人は、医療行為を行うことを目的として設立されているため、非営利性を担保しなければなりません。つまり、MS法人は経営に特化した法人であり、医療法人は医療行為に特化した法人と言えます。MS法人の業務内容としては医療機関の経営に関する業務や関連業務を担うケースが多いです。
1.MS法人の主な業務例
①クリニックへの不動産賃貸・管理・清掃業務・給食業務等
②医療用具や衛生消耗品などの仕入・管理・販売
2.MS法人のメリット
①院長先生の配偶者やご子息をMS法人の代表や役員にすることで、所得を分散できます。
②医療分野と非医療分野での経営状況を正確に把握できるようになるため、改善すべきポイントが明確になります。また、もし医療法人で問題が起きた場合も、経営母体を分離しておくことでMS法人の財産は保護されます。
③医療法で規制されている事業を展開可能です。医療法人ではできない介護事業や福祉事業など、幅広い事業展開が可能です。クリニックの得意な分野を中心に、地域の人々に向けてより多様なサービスを提供することができます。
④株式や社債発行による資金調達が可能
⑤MS法人の代表は必ずしも医療従事者である必要はありません。医療資格をお持ちでない配偶者やご子息、ご親族に代表にすることが可能です。
3.MS法人のデメリット
①MS法人の役員と医療法人の役員は、兼務ができないこと
②医療法人とMS法人の取引が、第三者との取引と比べて大幅に価格が違うなど、合理性・妥当性が認められない場合は、税務調査の際に否認されたり、追徴課税を科されたりする場合があるかもしれません。
4.MS法人設立を検討するタイミング
①医療法人の場合年商1億円以上、あるいは法人利益800万円以上。
年商1億円を超えてくると、医院経営のために設備や人材に積極的な投資をしているクリニックが多いかと思います。法人の場合、800万円を超えると法人税が大幅に増加するため、MS法人の活用を検討してみてもよいでしょう。
②個人事業主の場合、所得1,800万円以上
所得が1,800万円を超えると、所得税が40%以上かかってきます。MS法人を活用した節税対策を検討してみてもよいでしょう。しかし、昨今ではMS法人を活用するよりも医療法人化した方が良い、というケースが多くなります。
まとめ
MS法人設立のタイミングは「現在の売上高」「院長の将来設計」によって変わってきます。 将来、医院の規模をどうしたいのか、どのように展開するのかなどを考慮してベストなタイミングでご検討ください。