クリニックにおける労働時間管理
新規開業のクリニックや医院において、トラブルになりやすいのが労働時間の設定です。適切な労働時間管理が行えていないクリニックは、労働基準法に違反する可能性があります。ここでは、「労働時間」を考える上での注意点を解説します。
労働基準法における労働時間とは「使用者(院長・理事長)の指揮命令下で管理されている、全ての時間」を指します。
看護師や受付スタッフに、診療後の後片付けや勉強会などを院長が義務付けている場合は、それも労働時間に含まれますので診療時間以外の後片付けや準備時間なども院長が義務付けているのであれば、労働時間に含まれるということです。
そのうえで、法定労働時間である1日8時間の範囲内で所定労働時間を設定する必要があります。
クリニックでの変形労働時間制の導入
変形労働時間制とは1ヶ月単位で週40時間の法定労働時間以内であれば、1日もしくは1週の法定労働時間を超えて労働できる制度です。
労働時間が8時間を超える日があっても、週40時間以内であれば違法にならないということです。
週で見ると労働時間が40時間以内におさまっていても、1日8時間を超えれば残業代を支払わなければなりません。
ただし1か月単位の変形労働時間制を導入すれば、残業代は発生しません。
クリニックにおける変形労働時間制の活用例としては、
①予防接種や健診日など特定の日の勤務時間を長くする
予防接種や健康診断がある日はクリニックも忙しくなり、診療時間が長くなりがちです。スタッフの勤務時間が10時間を超える場合もあるでしょう。
変形労働時間制を活用すれば、例えば月曜日の所定労働時間が10時間でも、火曜・水曜・金曜を8時間、土曜日は6時間にし、木・日を休診日にできます。
このように、予防接種や健康診断がある特定の日の勤務時間を長くすることが可能です。
②レセプト請求時期だけ勤務時間を長くする
レセプト業務が発生する月末月初は、非常に忙しくなります。通常の受付や会計業務に加えて、レセプト業務が増えるため、残業になることも多いです。
まとめ
クリニックがきちんと労働時間管理を行えば、スタッフからの苦情や訴訟などのトラブルを防ぎ、信頼や満足度の向上につながります。
労働基準法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間が定められています。
しかし、1か月単位の変形労働時間制を採用すれば、週40時間以内であれば、労働時間が8時間を超える日があっても残業扱いになりません。
ただし、1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、手続きが必須です。勝手に導入すると、違法になるため注意しましょう。