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医院開業コラム

医療広告ガイドラインの限定解除ついて

今回は医療広告ガイドラインの限定解除ついて述べさせて頂きます。

これまで医療機関のウェブサイトは「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」について自主的な取り組みを期待するのみで、医療法による詳しい広告規制はありませんでした。

しかし、美容医療に対する相談件数の増加に伴い、医療機関のウェブサイトも他の広告媒体と同様に規制の対象となりました。医療広告ガイドラインに基づき、虚偽又は誇大広告等を表示した場合は、是正命令や罰則等の対象になります今回は医療広告ガイドラインの限定解除ついて医療広告ついての広告規制があるため、掲載できる内容はかなり限定されています。

ただし、規制範囲内の情報量では、患者が適切な医療を選択することは難しいため、一定の要件を満たすことで、広告可能事項の制限を一部解除できる制度があります。

それが医療広告ガイドラインの限定解除です。

限定解除の対象となる広告は、患者が自ら求めて入手する情報のみとなります。

1.医療広告ガイドラインの限定解除の具体的な要件について

①医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること

②表示される情報の内容について、患者が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること

③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること

④自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

※引用:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)

 

一般的なウェブサイトであれば①の要件を満たしていますが、バナー広告やリスティング広告は、①を満たさないものとされています。ウェブサイトの他にも、メルマガや患者が請求したパンフレットは①に該当する広告物です。

②の問い合わせ先とは、電話番号やEメールアドレスなどを指します。ウェブサイト上のわかりやすい箇所にそれらの記載があれば問題ありません。

特に③と④の自由診療の広告に関する要件は注意が必要です。

自由診療にかかる費用や施術内容は、提供するクリニックによって大きな差異が生じます。

そのため治療期間及び回数・治療内容や費用・リスクや副作用に関しては、クリニックの情報に加え、わかりやすく情報を掲載する必要があります。

 

2.規制対象となる広告について

広告可能事項ではない内容や表現として、①専門外来の表記②厚生労働省が届出を受理していない専門性資格の記載③手術件数の記載

また明記必要な内容や表現としては①問い合わせ先の明記、②自由診療における解除要件の改善例、③施術に関する詳細の記載、④メリットに対するデメリットの記載、⑤標準的な費用の記載⑥治療内容、費用、治療回数、主な副作用の記載

 

まとめ

医療法の改正によって、医療機関のウェブサイトについても広告規制が設けられることになりました。従来の広告情報だけではなく、ウェブサイトに載せる情報にも注意が必要です。広告規制に違反してしまい、違反を放置し続けると病院や診療所を閉鎖せざるを得ない状況に追い込まれる可能性もあります。

広告可能事項や広告可能事項解除の条件、掲載が禁止されている内容等をしっかりと把握して、ウェブサイトに適切な情報を掲載できるようにしましょう。正しく医療広告を理解している医療業界に精通している業者への依頼をするように検討してみてください。

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