厚生労働省は2月20日に通知「医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて」を発出し、加算点数を「電子処方箋導入医療機関」>「未導入医療機関」に設定する考えを明確にしました。
1月29日の中央社会保険医療協議会・総会では「2024年4-9月」分のマイナ保険証利用率の基準値を設定する。電子処方箋導入の有無で点数を区分するといった大きな見直しを行うことを決定しました。
まず、現在はマイナ保険証利用実績に応じて3区分となっている医療DX推進体制整備加算について、「電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制」(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋または引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有している医療機関等か否かという評価軸を設けて「6区分」に細分化。あわせて、「2024年4-9月」分のマイナ保険証利用率の基準値を設定しています。
1医療DX推進体制整備加算1(医科:12点(現在より+1点)とする)
2医療DX推進体制整備加算2(医科:11点(現在より+1点)とする)
3医療DX推進体制整備加算3(医科:10点(現在より+2点)とする)
4(新)医療DX推進体制整備加算4(医科:10点(加算1より2点減)とする)
5(新)医療DX推進体制整備加算5(医科:9点(加算2より2点減)とする)
6(新)医療DX推進体制整備加算6(医科:8点(加算3より2点減)とする)
2025年4月からは在宅医療DX情報活用加算1:11点(3月までより+1点)「電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を敷いていることを新たな施設基準として求める
在宅医療DX情報活用加算2:9点(3月までより1点減)電子処方箋の要件を求めない
したがって、現行規定のままでは「本年(2025年)4月以降(経過措置が切れた後)は、電子処方箋により処方箋を発行できる体制が整っていなければ、加算が取得できないことになります。
まとめ
新たな目標を今夏(2025年夏)に設定する方針が固められたことなどを踏まえて、今後、中央社会保険医療協議会で、「医療DX推進体制整備加算における、電子処方箋導入にかかる施設基準の経過措置」をどのように考えるのか(経過措置の延長などが必要ないのか)を検討していくことになるでしょう。今後の動きに要注目です。