保健所と地方厚生局に対する開設届出
開業に際しては、保健所と地方厚生局に対する申請手続を行う必要があります。
1.保健所
診療所を開設して10日以内に「診療所開設届」を提出(個人事業の場合)
受理した保健所が、届出済証(許可証)を医療機関に交付
2.地方厚生局
保険医療機関の指定申請書を作成して届け出(交付を受けた許可証写しを提出)
審査実施~保険医療機関として指定の医療機関コードを発行
※大阪の場合では近畿厚生局への届出期限を事前に確認した上で、保健所への開設申請や届出済証の発行必要
その他関係省庁に対する届け出
1.保健所(開設届出を除く)
X線装置を取り付ける場合の設置届、麻薬を扱う場合の届出、結核や被爆患者を取り扱うための届出、特定疾患指定申請(各保健センター)等
2.地方厚生局
保健医療機関指定申請、特掲診療料の施設基準の届出
3.市役所
①生活保護指定医療機関申請 ②更生医療指定医療機関申請
③一人親、障害者、乳幼児、老人等医療助成申請
4.労働基準監督局
労災保険指定医療機関(労災の指定を受けた労災患者を診療可能)の指定
5.医師会
①開業医入会手続き、②医療賠償責任保険加入(日本医師会・都道府県医師会・地区医師会)③健康診断 ④各種ワクチン接種
6.税務署
①個人の事業開設届 ②青色申告の承認申請書 ③給与の支払事務所の開設
④専従者給与の届出 ⑤棚卸・減価償却資産の評価方法届出
7.その他の診療にかかわらない届出
①労働基準監督署・公共職業安定所(職員採用時)・・・労働保険・雇用保険の設置届
②社会保険事務所(職員が5名以上の場合)・・・健康保険と厚生年金保険の新規事業現況書
まとめ
このように新規クリニック開業においては多くの各種申請書類があります。事前に不備がないように心がけましょう。