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医院開業コラム

クリニック移転のポイント

最近ではクリニック開業から順調に来患数も増加し手狭になり、クリニックを移転したいとの相談が多くなっています。

今回はクリニック移転の注意点についてお話しさせて頂きたいと思います。

 

 

 

1.手続きについての注意点

診療所を移転する場合には、様々な手続きを踏まなければなりません。まずは保健所、地方厚生局、認可庁との事前協議が伴い、医療法人の開設で移転するためには定款変更の認可を受けることも必要であり都道府県によって認可されるまでの期間に違いがあります。事前に各諸官庁に確認の上で手続きを進めましょう。

 

 

 

2.移転についての注意点

新診療所の開設許可の手続きは現診療所から2km以内であれば、保険診療を継続することができますが2㎞を超える場合、移転とはみなされず新規開設ということになります。

ただし2km以内であれば保険診療は継続出来ますが、実際には出来るだけ近距離かつ現診療所より好立地であることが必須です。当然ながら移転すれば競合医院の位置関係も異なってしまいます。単に現クリニックと比べ賃料が安い、少し離れても患者が減らないだろうという考え方は危険です。医院開業コンサルタント等に専門的なマーケティングや賃料交渉を含め、依頼の上で慎重にご判断するように心がけてください。

 

3.移転タイミングについての注意点

今までの病院から新しい病院へ移って開業する場合、気を付けるべき注意点があります。まず病院を移転する場合、移転先の病院をそのまますぐに開業できるよう、スケジュールを組むことが必要です。診療日に空白を生んでしまうと収入がゼロとなり、死活問題になるでしょう。 そのため、前の病院から継続して新しい病院を開業して診療を開始する場合には、診療の空白期間を作らないようにしてください。

特に、保健所への届出や手続きには気を付けましょう。保険診療ができない空白期間が生じないよう注意が必要です。この場合、遡及指定を受けることで、引き続き空白を生むことなく診療が行えます。ただし必ずしも指定が受けられるわけではないので、移転指定期日の遡及ができるかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

 

まとめ

余裕をもってスケジュールを組むことが大切です。 移転時には、クリニックを運営しながら各種諸手続きを行うこととなります。

必要書類の手続きに注意しながら、計画的に手続きを進めていってください。

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