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医院開業コラム

重要なスタッフ採用①~誓約書編

最近は、他社でクリニック開業支援を受けたクリニック様からスタッフ退職時のトラブルで相談を受ける事も多くなっています。その多くはクリニック開業時に誓約書を未作成のままスタッフ採用する場合が原因となっています。

当然ですが採用から全てのスタッフが円満に辞めるとは限りません。スタッフがクリニックに不利益な行為をし、揉めた末に退職する場合、ある日突然スタッフが無断欠勤し連絡が取れなくなった等、特に円満な退職でない場合は退職時の取り決めも出来ずにお困りになられるかと思います。

 

通常スタッフ採用時に提出を求めることが多い誓約書ですが、契約書・覚書・念書とは違い、特に正式な書き方 が決まっているわけではありません。
必要なポイントがおさえられていれば問題ありません。誓約書自体は法律で決められているものではありませんし自由に内容も決定することが出来ます。そのため、クリニック開業時には誓約書の内容を良くご検討ください。
クリニックでの業務上知り得た秘密事項などについては、秘密保持として採用時と退職時の二段階方式で誓約書を取ると良いでしょう。しかし円満退職ではない場合、退職時に誓約書の提出してもらうことが難しい場合もあります。
そのようなケースも考慮した上で、スタッフ採用時の誓約書には必ず秘密保持内容を記載されることをお勧めします。

また誓約書作成時には、予め連絡が取れないまま無断欠勤状態になった場合等を想定して、「○○日以上無断欠勤をした場合、○○日を持って退職の意思表示とします。」などのような取り決めをし、表記をしておくべきでしょう。就業規則がある場合は、就業規則にも規定しておきましょう。初めに取り決めをしておかないと、何日も無断欠勤をした挙句、ある日ひょっこり戻って来て、「私は退職すると言っていない。」など無用のトラブルになる可能があります。

労務トラブルによって組織の活動が停滞してしまう事態は、回避しなければなりません。 よって、潜在する労務管理上の課題に対しては、表面化する前に防ぐことが重要になります。

まとめ
開業準備として労務に関しての書類も、クリニックに合うものを作成してみてください。内容を工夫することなく、誓約書の雛形を使うことはリスクもありますので初めからしっかり考えておくことがお互いのためにもなります。

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