前回は「ホームページを活用した集患対策①~SEO対策とは」という内容で、ホームページを活用した集患対策の重要性をお伝えさせていただきました。
今回は、昨年公布された「医療法等の一部を改正する法律」に伴う、医療広告ガイドラインへの対応について記載させていただきます。
今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ホームページによる情報提供も規制の対象となりました。これに伴い、ホームページで訴求できる内容にも大幅な制限をかけられることになり、他医院との差別化が難しくなることが予想されます。
【参考】「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて」の改訂について
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf
医療法の改正後に最も有効な集患対策とは?
ホームページで訴求できる内容に差がつけられないのであれば、検索エンジンで上位表示される医院やクリニックが最も患者さんに認知され、実際に来院されることとなるので、SEO対策が最も重要な集患対策になります。
ご参考に検索エンジンでの「掲載順位別のクリック率」を記載します。※クリック率・・・検索された結果、そのホームページがクリック(アクセスされる)率
■2017年の検索順位別クリック率(google 2017年)
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1位 :21.12%
2位 :10.65%
3位 : 7.57%
4位 : 4.66%
5位 : 3.42% → 1位と約6倍の差
6位 : 2.56%
7位 : 2.69%
8位 : 1.74%
9位 : 1.74%
10位: 1.64% → 1位と約13倍の差
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同じ1ページ目でも、1位と10位では、約13倍の差があります。「ホームページの検索順位を一つでも上の順位にあげること」の重要性がよくわかるデータだと思います。この順位が実際の集患効果に大きくかかわってきます。
「医療法ガイドラインに対応する集患対策」としてのSEO対策
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