クリニック開業において、労務管理は重要なポイントです。今回はスタッフをマネジメントしていく上で、勤務時間の設定について述べたいと思います。勤務時間においては労働基準法等の規制が関わり法律で定められた労働時間の上限(法定労働時間)内に設定する事が義務付けられています。
法定労働時間とは、各クリニックが任意で定める勤務時間の長さを規制するもので、その内容は法定労働時間=1週40時間以内かつ1日8時間以内です。
1日8時間を超えてしまう曜日が有る場合や1週40時間以上になってしまう場合には、特例として、1ヶ月単位の変形労働時間制や医療業でスタッフ数が常時10人未満の事業所であれば、1週の法定労働時間数を44時間まで延長することが特例として労働基準法で認められています。
①1ヶ月単位の変形労働時間制の活用
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入に関する主なポイントは次の通りです。
労使協定または就業規則等により具体的事項を定める。
変形期間(通常は1ヶ月)の中での勤務時間が1週平均40時間以内になるように定めていれば、特定の週、特定の日において法定労働時間を超えることが認められる。
変形期間中の各日の勤務時間は、あらかじめ具体的に特定しておき、スタッフに文書等で知らせる。
* この他にも要件がありますので、導入の際は専門家等にご相談ください。
この方法を使うと勤務時間を柔軟に設定することができてメリットも多いことから、実際に多くのクリニックで導入されています。
②1週44時間特例の活用
1週44時間特例の導入に関する主なポイントは次の通りです。
対象クリニックはスタッフ数が常時10人未満のクリニック限定。
10人には非常勤のパート・アルバイト・非常勤医も含む。
(院長先生や臨時的・短期的なスタッフは除く)
留意点:スタッフ数が常時10人以上になった時点で、勤務時間を40時間に短縮しなければならないが、44時間体制が定着していると、この短縮が難しくなる。
この特例は1ヶ月単位の変形労働時間制とも併用できますので、特に開業当初のクリニックはスタッフ数がまだそれほど多くないでしょうから、どうしても勤務時間を長くしておきたい場合、この特例はとても有効です。
まとめ
法律を知らないまま勤務時間を設定してしまったために、開業後に労務トラブルに遭遇したというケースもありますので専門家の判断も仰ぎながら慎重に判断されることをお勧めします。